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要介護認定に係る法令
1 介護保険制度における被保険者の定義
「被保険者」の定義(法第9条)
- (1) 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第一号被保険者)
- (2) 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)
2 要介護状態、要介護者の定義
「要介護状態」の定義(法第7条第1項)
身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
- ※厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月
「要介護者」の定義(法第7条第3項)
- (1) 要介護状態にある65歳以上の者
- (2) 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもの
- ※政令で定めるもの(特定疾病):施行令第2条
3.要支援状態、要支援者の定義
「要支援状態」の定義(法第7条第2項)
身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。
- ※厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月
「要支援者」の定義(法第7条第4項)
- (1) 要支援状態にある65歳以上の者
- (2) 要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたもの
- ※政令で定めるもの(特定疾病):施行令第2条
4.要介護(要支援)認定について
- 介護(予防)給付を受けようとする被保険者は要介護(要支援)者に該当すること及びその該当する要介護(要支援)状態区分について市町村の認定を受けなければならない。(法第19条第1項及び第2項)
- 介護認定審査会は、審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知する(法第27条第5項)
- ※ 厚生労働大臣が定める基準:要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
- 市町村は法第27条第5項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護(要支援)認定をしたときは、その結果を当該被保険者に通知しなければならない。(法第27条第7項及び第32条第6項)
5.認定調査等の位置づけ
「認定調査」について(法第27条第2項)
市町村は、被保険者から要介護認定等の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査させる。(法第27条第2項)
- ※ 厚生労働省令で定める事項:要介護認定申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況
「主治医意見書」について
市町村は、被保険者から要介護認定の申請があったときは、主治医に対して、身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等について、意見を求める(法第27条第3項)
6.介護認定審査会について
- 審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会を置く(法第14条)
- 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査及び判定の案件を取り扱う(施行令第9条第1項)
- 合議体の委員の定数は、5人を標準として市町村が定める(施行令第9条第3項)
7.一次判定、二次判定の位置づけ
- 介護認定審査会は、基本調査の調査結果及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の結果(一次判定)を原案として、特記事項及び主治医意見書の内容を加味した上で決定(二次判定)を行う。(「介護認定審査会の運営について」平成21年9月30日老健局長通知)
8.法第7条第1項の厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)について
「要介護認定等基準時間」により状態を区分(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令)
要支援1:25~32分
要支援2:32~50分のうち、要支援状態にある者
要介護1:32~50分のうち、要介護状態にある者
要介護2:50~70分
要介護3:70~90分
要介護4:90~110分
要介護5:110分以上
9.要介護認定の有効期間について
厚生労働省令で定める期間内において有効(法第28条第1項)
- ※ 厚生労働省令で定める期間
- (1) 要介護、要支援(新規)認定の有効期間:6ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から12ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
- (2) 要介護、要支援更新認定の有効期間(要介護、要支援状態区分が更新前後で異なる):12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から36ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
- (3) 要介護、要支援更新認定の有効期間(要介護、要支援状態区分が更新前後で同じ):12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から48ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)